高松高等裁判所 昭和56年(行コ)3号 判決 1982年9月14日
徳島市幸町三-七八-一
控訴人
今川康司
右訴訟代理人弁護士
田中達也
徳島市幸町三丁目五四番地
被控訴人
徳島税務署長
徳田昭
右指定代理人
武田正彦
同
藤田孝雄
同
幸田久
同
村田一
同
工藤茂雄
同
坂本禎男
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一申立
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、控訴人の昭和四六年分所得税について、昭和五〇年三月三日付でなし、国税不服審判所長の同五一年七月二三日付裁決で変更された、金一九一万七五〇〇円を税額とする更正処分のうち、金一〇二万七〇〇〇円を超える部分及び重加算税賦課決定処分の全部は、これを取り消す。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同旨。
第二当事者の主張及び証拠関係
次に附加するほかは、原判決事実摘示と同一であるから、ここに引用する。
(当審における証拠)
一 控訴人
1 証人田中福美及び控訴本人。
2 乙第一五、一六号証、第一七号証の一、二の原本の存在及び成立はいずれも認め、第一八号証の一、二の原本の存在及び成立はいずれも不知。
二 被控訴人
乙第一五、一六号証、第一七、一八号証の各一、二。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、ここに引用する。当審における控訴本人尋問の結果中、原判決認定事実と異なる供述部分は、原判決が挙示する証拠に照らし、直ちには措信し難く、他に原判決の事実認定を左右するに足りる証拠はない。
そうすると、原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 宮本勝美 裁判官 山脇正道 裁判官 礒尾正)